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一般社団法人日本看護研究学会(以下、本法人とする)の事業の一として、優秀な看護学研究者の育成の為に、学生会員の研究費用を助成し、研究成果により看護学の発展に寄与することを目的とする。
本事業の資金として、前条の目的で特別会計に配分された資金を研究助成金に当てる。会計年度は、4月1日より翌年3月31日迄とする。
2)研究助成申請書に記載され、使用が認められた支出は、前倒しで使用した立替払い分にあてることができる。ただし、在学期間内の支出に限る。
学生会員による個人の研究とする。
2)申請者は、本法人学生会員である期間が1年度以上ある者であること。
3)指導教員の意見書があること。
4)申請により研究目的、研究内容を審査の上、適当と認めた者であること。
5)同一の研究課題で、他の研究助成を申請あるいは受けていないこと。
6)申請の手続きや様式は別に定める。
7)研究助成金は1題20万円以内、年間総額60万円を上限とする。
研究助成を受けた者は、対象研究課題の成果を研究助成年度の翌年から2年以内に、日本看護研究学会学術集会において口頭発表する義務を負うものとする。
2)研究助成を受けた研究の成果を論文として、研究助成年度の翌年から2年以内に投稿する義務を負うものとする。
3)研究助成を受けた者は、収支報告書を別紙様式で研究助成年度の翌月4月末までに理事長宛に報告する。
4)研究助成を受けた者が病気、災害(死亡、被災者)などの事由で、義務を果たすことができないと理事会が認めた場合はこの限りではない。
研究助成を受けた者が義務を怠り、また本法人会員として、その名誉を甚だしく毀損する行為のあった場合または義務不履行の場合は、授与された研究助成金の全額を返還しなければならない。
研究助成の募集規程は、研究助成委員会(以下、委員会)において別に定め、会員に公告する。
応募書類は委員会で、推薦の可否及び申請助成額の適切性を審査し、理事会で決定する。
2)審査に当たっては、課題の必要性、独創性、計画及び方法の妥当性、実行可能性、研究の準備状況、倫理的配慮、研究の論理的一貫性を評価する。
第4条4項に該当する場合の手続きは、委員会において別に定める。
この規程は、令和6年6月9日より実施する。