日本看護研究学会の歴史や組織などの情報を掲載しております。
● 和文誌編集委員会規程
● 英文誌編集委員会規程
● 奨学会委員会規程
● 学会賞・奨励賞委員会規程
● 研究倫理委員会規程
● 研究倫理審査委員会規程
● 国際活動推進委員会規程
● 将来構想委員会規程
● 大規模災害支援事業委員会規程
● 広報委員会規程
本会は、一般社団法人日本看護研究学会和文誌編集委員会(以下、委員会)とする。
本会は、一般社団法人日本看護研究学会定款(以下、定款)第4条1号の2による編集事業として、機関誌の編集に関する業務を所管し、日本看護研究学会雑誌を発行することを目的とする。
定款第33条に基づいて、本会をおく。
本会は、前条の目的を達成するために、次に揚げる活動を行う。
1)日本看護研究学会雑誌の企画、編集、発行の基本方針に関すること。
2)投稿規程等の制定、改廃に関すること。
3)論文、資料等の投稿受付、査読審査に関すること。
4)論文掲載の決定に関すること。
5)その他、刊行に関すること。
委員会は、評議員・会員の中から査読委員を選出し、理事会の議を経て日本看護研究学会雑誌に公告する。
この規程は、平成22年3月26日より施行する。
この規程は、平成30年5月20日に改定し施行する。
この規程は、令和2年7月26日に改定し施行する。
この規程は、令和3年2月28日に改定し施行する。
この規程は、令和4年5月22日に改定し施行する。
本会は、一般社団法人日本看護研究学会英文誌編集委員会(以下、委員会)とする。
本会は、一般社団法人日本看護研究学会定款(以下、定款)第4条1号の2による編集事業として、機関誌の編集に関する業務を所管し、Journal of International Nursing Research(JINR)を発行することを目的とする。
定款第33条に基づいて、本会をおく。
本会は、前条の目的を達成するために、次に揚げる活動を行う。
1)Journal of International Nursing Research(JINR)の企画、編集、発行の基本方針に関すること。
2)投稿規程等の制定、改廃に関すること。
3)論文、資料等の投稿受付、査読審査に関すること。
4)論文掲載の決定に関すること。
5)その他、刊行に関すること。
委員会は、投稿論文の専門領域によって論文の査読に適した研究者から査読者を選出する。専任査読委員制度を採用せず、査読にあたっての手当ては支給しない。
この規程は、令和4年5月22日より施行する。
本会は一般社団法人日本看護研究学会奨学会委員会(以下、研究奨学会委員会)とする。
本会は、一般社団法人日本看護研究学会定款(以下、定款)第4条1号の4による事業として、優秀な看護学研究者の育成の為に、研究費用の一部を授与する者を選考・推薦することを目的とする。
定款第33条に基づいて、本会をおく。
本会は、前条の目的を達成するために、次に揚げる活動を行う。
1)奨学金授与者の募集、選考し理事会に推薦する。
2)授与者の義務履行の確認、及び不履行の査問等につき結果を理事長に報告を行う。
3)その他、必要な事業を行う。
本会規定についての具体的な活動、運営に関する必要な事項は細則として別に定める。
この規程は、平成22年3月26日より施行する。
本会は、一般社団法人日本看護研究学会学会賞・奨励賞委員会(以下、学会賞・奨励賞委員会)とする。
本会は、一般社団法人日本看護研究学会定款(以下、定款)第4条1号の5による学会賞・奨励賞事業として、看護学の学術領域において優れた業績があったと認められる者の表彰のための選考・推薦を行うことを目的とする。
定款第33条に基づいて、本会をおく。
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
1)受賞者を選考し理事会に推薦する。
2)受賞者選考要領を作成する。
3)その他、必要な事業を行う。
選考の手続きについては、別に定める。
この規程は、平成22年3月26日より施行する。
本会は、一般社団法人日本看護研究学会研究倫理委員会(以下、研究倫理委員会)とする。
本会は、一般社団法人日本看護研究学会定款(以下、定款)第4条1号の6による研究倫理に関する啓発事業に関わる事業として、人・動物あるいは資料等を対象とする研究(以下、研究)の倫理的問題を検討し、会員が、看護研究に伴う倫理について理解を深めると同時に、研究が倫理的に遂行できるように支援することを目的とする。
定款第33条に基づいて、本会をおく。
本会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる活動を行う。
1)研究倫理に関する重要な情報を本会のホームページを通して発信する。
2)研究倫理に関する交流会・研究会などを支援する。
3)編集委員会等と連携し、倫理的問題について協議する。
4)その他、社会の状況によって必要な事業を行う。
この規程は、平成22年3月26日より施行する。
この規程は、令和2年7月26日に改定し施行する。
一般社団法人日本看護研究学会(以下「本学会」という。)定款第4条6項に基づき、本学会会員で研究を実施する者(以下「研究者」という。)は、人を対象とする研究については「ニュルンベルグ綱領」、「ヘルシンキ宣言」、「臨床研究に関する倫理指針(厚生労働省)」、「看護研究における倫理指針(日本看護協会)」、ほかに、疫学研究については「疫学研究に関する倫理指針(厚生労働省)」等の趣旨に基づいて実施しなければならない。また、本学会は適正かつ円滑に、研究の科学的妥当性と研究実施上の倫理的適合性についての審査を実施するために、本学会に研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第1条 委員会は、本学会会員が行う人を対象とした看護研究が人権に配慮し、安全で、かつ自由意思による参加の基に行なわれるか否かについて審査することを目的とする。
第2条 委員会は、研究計画の実施等の適否及びその他の事項について、学会理事長(以下「理事長」という)から意見を求められた場合には、その研究計画等の倫理上の妥当性について審査を行い、理事長に文書により意見を述べなければならない。
なお、審査を行うに当たっては、次の各号に掲げる点を特に留意する。
1)研究対象者に対する人権の保護、権利擁護、および安全の確保
2)研究対象者に対するインフォームドコンセント
3)研究によって生ずるリスクと科学的な成果への理解と判断
4)利益相反に関する事項
第3条 本委員会の審査対象は、申請者が会員であること、かつ申請者が所属する機関に研究倫理審査を行う組織が設置されていない、あるいは、やむを得ない理由で研究倫理審査を受けることができない場合であって、なおかつ、申請者の所属している所属長の承諾を得ている者とする。
第4条 委員会は、理事長の下に置く。委員の構成は10人以内とし、次に掲げる者の中から各1名以上を理事長が選び、委嘱する。
1)保健医療・看護学分野を専門領域とする者
2)医学等他分野を専門領域とする者
3)大学または研究機関等の研究倫理審査委員会に所属した経歴を持ち、審査委員の経験のある者
4)市民の立場の者
なお、以下については必要に応じて委嘱する。
5)実験研究を主に専門とする者
6)心理・社会学分野を専門とする者
7)その他の分野を専門とする者
2.委員会は、学会員以外の者を含み、かつ男女両性で構成されなければならない。
3.委員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、最長3期までとする。
委員の退任等により後任者を補充する必要がある場合には、その任期は前任者の残任期間とする。
4.委員は18歳以上、75歳未満である者とする。
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
1)委員長および副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
2)委員長は、会務を統括する。
3)副委員長は、委員長の職務を補佐する。
4)委員長に事故があるときには、副委員長がその職務を代行する。
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
1)委員会は、本学会に所属しない委員1人を含む過半数の出席がなければ議決することはできない。
2)委員長が必要と認めたときは、案件ごとに委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
3)審査の判定は、出席委員の合意を原則とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、議決をもって判定する。議決は過半数をもって決し、同数の場合には委員長が決定する。
4)実施状況報告書を1年に1度、理事会に報告する。
5)委員が審査を申請している場合(共同研究者も含む)には、その者は当該研究の審査を行うことはできない。
第7条 審査を申請する研究者は、所定の様式による申請書に必要事項を記入し、必要な資料を添えて、理事長に提出しなければならない。理事長は、申請に対して速やかに委員会に意見を求めなければならない。
1)申請者は、研究計画書に関する説明を委員長から求められた場合には、委員会に出席し、研究計画等を説明しなければならない。
2)理事長は委員会の意見を尊重し、当該申請のあった研究計画等の可否を裁定し、その判定結果を申請者に通知しなければならない。
3)前2項の通知に対して、申請者は書面をもって、理事長に不服申立てをすることができる。理事長は、提出された不服申立てについて、委員会に意見を求めなければならない。
4)申請者は、承認された研究計画等による研究成果を公表した場合には、理事長に所定の様式により報告しなければならない。
第8条 委員会の委員は、審査等を行う上で知り得た個人及び研究計画等に関する情報を、法令に基づく場合など正当な理由なしに漏らしてはならない。
第9条 委員会事務局(以下「事務局」という。)を学会事務局に置く。
第10条 審査に必要な経費として、学会が定める金額を納める。
2.通信費、資料作成費として、15,000円を前納する。
第11条 この規程の改正等については、委員会及び理事会の議決を経て定める。
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、かつ、学会理事会の承認を得て別に定める。
第13条 この規程は、平成26年5月18日に社員総会において決定し、同日から施行する。
本会は、一般社団法人日本看護研究学会国際活動推進委員会(以下、国際活動推進委員会)とする。
本会は、一般社団法人日本看護研究学会定款(以下、定款)第4条1号の7の事業の一つとして、会員の国際的な活動と交流を支援することを目的とする。
定款第33条に基づいて、本会をおく。
本会は、前条の目的を達成するために、会員の協力により以下の活動を行う。
1)国際的な活動に資する情報を提供する。
2)国外への情報発信を支援する。
3)海外の学会・関連機関との連携・交流を行う。
4)その他
この規程は、平成22年3月26日より施行する
この規程は、令和2年7月26日に改定し施行する。
本会は、一般社団法人日本看護研究学会将来構想委員会と称する。
本会は、一般社団法人日本看護研究学会定款(以下、定款)第4条10号による事業として、当法人の将来構想に必要な事項を検討することを目的とする。
定款第33条に基づいて、本会を置く。
2 本会の運営は、一般社団法人日本看護研究学会理事の中から若干名の委員を選出して行う。委員の任期は、役員任期期間とし、再任を妨げない。
3 委員長は、委員の中からの互選とする。委員長は本会を総務する。
4 欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。
5 本会は、理事会の決議によりワーキンググループを置くことができる。
委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
3 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
4 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。
本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。
1)定款及び定款施行細則、委員会規程等の作成に関する事項
2)委員会組織に関する事項
3)事業に関する事項
4)その他理事会から付託された事項
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
本規程は、平成25年5月12日から施行する。
本会は、一般社団法人日本看護研究学会大規模災害支援事業委員会(以下、災害委員会)とする。
本会は、一般社団法人日本看護研究学会定款(以下、定款とする)第4条1号の8による事業として、大規模災害で被災された看護学生の就学継続はもとより、看護学研究者の研究継続を支援するための事業を行い、看護学の発展に寄与することを目的とする。
定款第33条に基づいて、本会をおく。
2. 本会の運営は、一般社団法人日本看護研究学会理事・評議員・会員の中から若干名の委員を選出して行う。委員の任期は役員任期とし、再任を妨げない。
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1) 大規模災害により被災した看護学生、看護学研究者に対し、支援金を給付するため申請受付・選考と理事会への推薦を行う。
2) 大規模災害により被災した看護学研究者等に対し、必要な情報提供などの支援に要する事項の検討および活動を行う。
3) 前項の1)、2)の活動を達成するために募金活動を行う。
4) その他、委員会が必要と認めた事業を行う。
第2条の目的を達成するための資金として、寄付金ならびに一般会計からの繰り入れ金(災害支援特別会計)をこれにあてる。
本会規程についての具体的な活動、運営に関する必要な事項は細則として別に定める。
本会事務は一般社団法人日本看護研究学会事務局(東京都豊島区巣鴨1-24-1 第2ユニオンビル4階 (株)ガリレオ)において行う。
この規約は、平成23年5月15日から施行する。
この規約は、平成27年5月17日に改定し施行する。
この規約は、平成30年5月20日に改定し施行する。
本委員会は、一般社団法人日本看護研究学会広報委員会(以下、本委員会)とする。
本委員会は、一般社団法人日本看護研究学会(以下、本会)の事業及び看護に関わる教育・研究活動についての情報を周知することを目的とする。
定款第33条に基づいて、本委員会をおく。
2. 本委員会の運営は、一般社団法人日本看護研究学会理事の中から若干名の委員を選出して行う。任期は役員任期期間とし、再任は妨げない。
3. 委員長は前項で選出された委員の中から選出する。委員長は本委員会を総務する。
4. 委員長は評議員、会員の中から若干名の委員を推薦し、理事会の承認を得る。任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結のときまでとし、再任を妨げない。だたし、委員に欠員が生じた場合、これを補充することができるが、その任期は前任者の残任期間とする。
本委員会は、第2条の目的を達するため、次に掲げる活動を行う。
1) 本会ホームページの作成、管理及び運用
2) ニュースレターの発行
3) 会員向けメール配信による情報発信
4) 必要と認められる情報の収集、開示、及び管理
5) 広報体制の検討
6) その他、第2条の目的を達成するために必要な業務
この規程は、令和2年2月23日より施行する。
この規程は、令和2年7月26日に改定し施行する。