学会案内

日本看護研究学会の歴史や組織などの情報を掲載しております。

定款・細則

定款(PDFファイル)
定款施行細則(PDFファイル)
地方会施行細則(PDFファイル)

定款第1章 名称及び事務所 定款第8章 学術集会会長
定款第2章 目的及び事業 定款第9章 地方会
定款第3章 会員 定款第10章 委員会
定款第4章 社員 定款第11章 会計
定款第5章 役員 定款第12章 定款の変更及び解散
定款第6章 会議 定款第13章 補足
定款第7章 会員総会 定款施行細則 全文
地方会施行細則 全文    

一般社団法人日本看護研究学会定款

第1章 名称及び事務所

第1条(名称)

本法人は,一般社団法人日本看護研究学会(英文名 Japan Society of Nursing Research,略:JSNR)と称する。

第2条(事務所)

本法人は,事務所を東京都豊島区内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本法人は,広く看護学の研究に携わる者を組織し,看護に関わる教育・研究活動を行い,看護学の進歩発展に寄与するとともに社会に貢献する。

第4条(事業)

本法人は,前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

1)
学術集会の開催
2)
学会誌の発行
3)
学術講演会の開催
4)
奨学会事業
5)
学会賞・奨励賞事業
6)
研究倫理に関する啓発事業
7)
国際活動推進事業
8)
公開講座等の社会貢献事業
9)
関係学術団体との連絡,提携
10)
その他本法人の目的を達成するために必要な事業
第5条(公告)

本法人の公告は,学会誌及び電子公告によって行う。

2.
本法人の公告は,電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には,官報に掲載してする。

第3章 会員

第6条(会員の構成)

本法人の会員は,正会員,学生会員,賛助会員及び名誉会員とする。

1)
正会員とは,看護学を研究する者で本法人の目的に賛同し,評議員(以下「社員」という。)の推薦並びに理事会の承認を経て,所定の手続きと会費の納入を完了した者をいう。
2)
学生会員とは,高等教育機関の学生で本法人の目的に賛同し,社員の推薦並びに理事会の承認を経て,所定の手続きと会費の納入を完了した者をいう。
3)
賛助会員とは,本法人の目的に賛同し,本法人に寄与する為に入会を希望し,理事会の承認を得た者をいう。
4)
名誉会員とは,本法人に永年に亘る貢献の認められた正会員を理事会の推薦により,社員総会の議を経て,会員総会の承認を得た者をいう。
第7条(入会)

本法人に入会を希望する者は,所定の手続により本法人事務所に入会の申込を行うものとする。理事会の承認並びに入会金及び会費の納入を完了した時点で本法人の会員となる。

第8条(会費)

正会員,学生会員及び賛助会員は,別に定めるところにより,会費を納入しなければならない。

2.
名誉会員は,会費の納入を必要としない。
第9条(退会)

正会員,学生会員及び賛助会員は,退会しようとするときは,その旨を理事長に届け出なければならない。

2.
次の各号の一つに該当する正会員,学生会員及び賛助会員は退会したものとみなす。
1)総社員の同意があったとき
2)死亡又は解散したとき
3)除名されたとき
4)特別の理由なく,2年以上会費を納入しないとき
第10条(除名)

正会員,学生会員,賛助会員が本法人の名誉を著しく傷つけた場合等の正当な理由がある場合には,社員総会において総社員の3分の2以上の議決により,除名することができる。

2.
前項の規定により除名する場合には,当該正会員,学生会員,賛助会員に対し,社員総会の1週間前までに除名する旨の理由を付して通知し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
3.
前項により除名が議決された場合には,当該正会員,学生会員,賛助会員に対し通知するものとする。

第4章 社員

第11条(社員)

本法人の社員は,別に定めるところにより正会員の中から選任された評議員をもって構成する。

2.
社員については,任期中の欠員は補充しない。
3.
社員の任期は4年とし,続けて再任することはできない。

第5章 役員

第12条(役員)

本法人は次の役員を置く。

1)
理事長 1名
2)
副理事長 2名
3)
常任理事 若干名
4)
理事 25名以内(理事長,副理事長及び常任理事を含む)
5)
監事 2名
第13条(役員の選任)

理事長,副理事長,常任理事,理事及び監事は,別に定める規定により社員の中から第24条に定める社員総会において,前項掲記の順序で選任する。

2.
前項の規定にかかわらず,理事のうち2名は,理事長が推薦する正会員を社員総会において選任することができる。
3.
理事及び監事は,相互に兼ねることができない。
第14条(役員の任期)

役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結のときまでとし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えて在任することができない。

2.
理事長,副理事長又は監事に事故ある時は,社員総会の議を経て交代することができる。その場合の任期は,残余の期間とする。
3.
理事については,任期中の欠員を補充しない。
4.
理事は,任期満了の場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
5.
監事は,辞任した場合又は任期満了の場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
第15条(理事の職務)

理事長は,本法人を代表し業務を統括する。

2.
副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故ある時は,あらかじめ定めてある順序によりその職務を代行する。
3.
理事は,理事会を構成し,業務の執行を決定する。
4.
常任理事は,理事の中から若干名を選任し,本法人の企画・運営を担当する。
5.
理事長,副理事長,常任理事は,毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第16条(監事の職務)

監事は,次の権限を有する。

1)
理事の職務の執行を監査し監査報告を作成すること。
2)
本法人の業務及び財産の状況を監査すること。
3)
理事会に出席し,必要があると認めるときは意見を述べること。
4)
理事が不正行為を行い,若しくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは,遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
5)
前号の場合において必要であると認めるときは,理事長に対し理事会の招集を請求すること。この場合,請求の日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合には,直接理事会を招集すること。
6)
理事が社員総会に提出しようとする議案や書類その他法務省令で定めるものを調査し,法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査結果を社員総会に報告すること。
7)
理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし,又はこれらの行為をするおそれがある場合において,その行為によって著しい損害が生ずるおそれがあるときは,その理事に対し,その行為をやめることを請求すること。
第17条(責任の免除)

本法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により,理事会の決議をもって,同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

2.
本法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により,理事会の決議をもって,同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

第6章 会議

第18条(理事会)

本法人に理事会を置く。

2.
理事会はすべての理事をもって構成する。
3.
理事会はこの定款に定めるもののほか,次の職務を行う。
1)本法人の業務執行の決定
2)理事の職務の監督
3)社員総会の日時,場所及び社員総会の目的事項の決定
4.
理事会は次の事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
1)重要な財産の処分及び譲受け
2)多額の借財
3)重要な使用人の選任及び解任
4)従たる事務所その他の重要な組織の設置,変更及び廃止
5)職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
6)第17条の責任の免除
第19条(理事会の開催)

理事会は,毎年定例の3回以上,及び次の場合に開催する。

1)
理事長が必要と認めたとき。
2)
理事長以外の理事より会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
3)
前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合には,請求をした理事が招集したとき。
4)
監事から開催の請求があったときで,請求のあった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合には,請求をした監事が招集したとき。
第20条(理事会の招集)

前条第3号及び第4号の場合を除き,理事会は理事長が招集する。

2.
理事会を招集するときは,理事会の日の1週間前までに,各理事及び監事に対しその通知をしなければならない。
第21条(理事会の議長)

理事会の議長は,理事長がこれに当たる。

第22条(理事会の定足数)

理事会は,理事の過半数の出席がなければ,議事を開き議決することはできない。

第23条(理事会の決議)

理事会の議事は,決議に加わることができる理事の過半数が出席し,出席理事の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

2.
理事長が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,この限りではない。
第24条(社員総会)

社員総会は,社員をもって構成する。

2.
社員総会は,この定款に別に規定するもののほか,理事長の諮問に応じ,役員の選任及び決算の承認等本法人の運営に関する重要な事項について決議する。
第25条(社員総会の招集)

定時社員総会は,毎事業年終了後3か月以内に開催する。

2.
臨時社員総会は,次に掲げる場合に開催する。
1)理事会が必要と認めたとき。
2)社員の10分の1以上から会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求があったとき。
第26条(社員総会の議長)

社員総会の議長は,理事長がこれに当たる。

第27条(社員総会の定足数)

社員総会は,委任状及び書面投票者を含めて社員の過半数以上の出席がなければ,議事を開き議決することはできない。

第28条(社員総会の決議)

社員総会の議事は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に規定する事項を除き,社員の過半数が出席し,出席した社員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第7章 会員総会

第29条(会員総会)

全会員を対象とする会員総会は,毎年1回,理事長が招集して開催する。

2.
会員総会では,名誉会員の承認及び学術集会長の選出に関する事項について審議する。
3.
会員総会の議長は,その年度の学術集会会長が当たる。議事は出席会員の過半数をもって決し,賛否同数の場合は議長が決する。
4.
会員総会は会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することはできない。
5.
理事会が必要と認めた場合,社員総会の議決のあった場合及び会員の過半数以上から目的を示して総会の開催の請求のあった場合には,理事長は,臨時会員総会を開催しなくてはならない。

第8章 学術集会会長

第30条(学術集会会長)

本法人は,毎年1回学術集会を主宰する為に学術集会会長を置く。

第31条(学術集会会長の選出及び任期)

学術集会会長は,理事会の推薦により会員総会で正会員の中から選出する。

2.
学術集会会長の任期は,選任されたときから,その担当する学術集会の終結するときまでとする。
3.
学術集会会長は,理事会及び社員総会に出席することができる。

第9章 地方会

第32条(地方会)

本法人の目的に則して,地方活動を行う為に,地方会を組織することができる。

2.
地方会の名称は,日本看護研究学会を冠した地方会とする。
3.
地方会の役員又は世話人に,当該地区の理事を含めなければならない。
4.
地方会の運営については,夫々において別に定める。

第10章 委員会

第33条(委員会)

本法人の企画運営に当たり,別に定めるところにより委員会を組織する。

第11章 会計

第34条(会計)

本法人の経費は,入会金,会費及び本法人の事業に伴う収入等の資産をもって支弁する。

第35条(財産の管理)

本法人の資産は,理事長が管理しその管理方法は理事会の議決による。

第36条(事業計画及び収支予算)

本法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は,理事長が作成し毎会計年度開始前に理事会の承認を受けなければならない。

第37条(事業報告及び収支決算)

本法人の事業報告及び計算書類は,毎事業年度終了後3か月以内に理事長が事業報告書,貸借対照表,損益計算書,附属明細書を作成し,監事の監査を受け,理事会を経て,社員総会の承認を受けなければならない。

第38条(余剰金の処分)

本法人は,余剰金が生じた場合であってもこれを社員に分配しない。

2.
本法人は,余剰金が生じた場合には,繰り越した差損があるときはその填補に充て,なお余剰金があるときは,理事会及び社員総会の議を経て,その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し又は積み立てるものとする。
第39条(事業年度)

本法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第12章 定款の変更及び解散

第40条(定款の変更)

定款の変更は,社員総会において総社員の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。

第41条(解散)

本法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条の事由による他,社員総会において総社員の3分の2以上の議決により解散することができる。

2.
本法人の解散に伴う残余財産は,社員総会の決議により,本法人と類似の事業を目的とする公益法人,国又は地方公共団体に寄附するものとする。

第13章 補則

第42条(最初の事業年度)

本法人の最初の事業年度は,本法人設立の日から平成22年3月31日までとする。

第43条(最初の社員)

第11条の規定にかかわらず本法人の設立時の社員は次のとおりとする。

氏名:山 口 桂 子
氏名:泉   キヨ子
氏名:田 島 桂 子
氏名:石 井 ト ク
氏名:尾 岸 恵三子
氏名:上 鶴 重 美
氏名:紙 屋 克 子
氏名:川 口 孝 泰
氏名:松 岡   綠
氏名:松 田 たみ子
氏名:宮 腰 由紀子

2.
前項に規定する社員は,本法人設立後最初に開催される定時社員総会の終了のときにその資格を失い,その後は第11条の規定が適用される。
第44条(社員の特例)

第11条の規定にかかわらず,別に定めるところにより,平成22年6月を始期とする任期2年の社員をおくことができる。

第45条(最初の役員)

第13条の規定にかかわらず本法人の設立時の役員は次のとおりとする。

(理事長)
氏名:山 口 桂 子
(理事)
氏名:泉   キヨ子
氏名:田 島 桂 子
氏名:石 井 ト ク
氏名:尾 岸 恵三子
氏名:上 鶴 重 美
氏名:紙 屋 克 子
氏名:川 口 孝 泰
氏名:松 岡   綠
氏名:松 田 たみ子
氏名:宮 腰 由紀子
氏名:阿 曽 洋 子
氏名:影 山 セツ子
氏名:川 嶋 みどり
氏名:川 西 千惠美
氏名:川 村 佐和子
氏名:小 松 浩 子
氏名:小 山 眞理子
氏名:佐 藤 裕 子
氏名:前 原 澄 子
氏名:山 勢 博 彰
氏名:山 田 律 子
(監事)
氏名:安 藤 詳 子
氏名:大 谷 眞千子

2.
第14条の規定にかかわらず前項掲記の最初の役員の任期は,就任後最初に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結のときまでとする。
第46条(施行細則)

この定款の施行についての必要な事項は,理事長が理事会及び社員総会の議を経て細則として別に定める。

この定款は 平成21年4月1日から施行する。

この定款は 平成26年5月18日より第1章第2条,第5章第12条4),第7章第29条2,改正実施する。

この定款は 平成27年5月17日から第23条を改定し施行する。

この定款は 令和3年6月6日に第3章第6条から第10条,第4章第11条,第5章第13条2,第8章第31条1を改定し,令和4年4月1日より施行する。

一般社団法人日本看護研究学会定款施行細則

第1章 会費

第1条(入会金)

本法人に入会を希望する者は,入会金3,000円を納入しなければならない。

第2条(会費)

正会員,学生会員,賛助会員の年会費は次のとおりとする。

1)
正会員  8,000円
2)
学生会員 3,000円
ただし,大学院以外の高等教育機関の学生については,1,000円とする。
3)
賛助会員 30,000円(1口)

第2章 委員会

第3条(委員会)

委員会規程については,理事会の議を経て,制定,変更又は廃止することができる。

第3章 改正

第4条(改正)

本細則は,理事会及び社員総会の議を経て,変更又は廃止することができる。

附則

本細則は平成21年4月10日から施行する。

2.
本法人設立時に,任意団体日本看護研究学会の評議員であった者は,本法人の評議員に選任されたものとみなす。本法人設立時に評議員及びこの規定により評議員になった者の任期は平成22年定期社員総会終了時までとする。
3.
本法人設立時に,任意団体日本看護研究学会会員であった者は,本法人に入会したものとみなす。
4.
本細則は,平成24年5月13日から施行する。
5.
第11条3項及び第14条1項但し書の規定は,社員総会において総社員の3分の2以上の議決により適用 しないことができる。
6.
本細則は,平成25年5月12日から施行する。
7.
第1章第2条及び第7章第29条の規定を改正する。
8.
本細則は,平成26年5月18日から施行する。
9.
本細則は,平成30年5月20日に改定し施行する
10.
本細則は,令和3年6月6日に改定し,令和4年4月1日より施行する。

 

地方会施行細則

本細則は,一般社団法人日本看護研究学会(以下,「本会」とする)定款第32条第4項の規定に基づき,定めるものである。

1.地方会会則

本会定款および本細則に基づき地方会ごとに会則を定める。会則には,以下の事項を規定する。
 第1条 名称
 第2条 目的および活動
 第3条 会員
 第4条 組織
 第5条 役員
 第6条 総会
 第7条 地方会学術集会等
 第8条 会計
 第9条 改廃

2.地方会組織と役員の役割

1)各地方会には,以下の役員もしくは世話人を置く。
 会 長1名
 副会長1名
 会 計1名
 監 事2名
2)役員は,当該地方会会員による選挙で選出する。役員には,当該地方会に所属する本会の理事を1名以上含めなければならない。
3)会長は地方会を代表して会務を統括し,本会の定時社員総会に出席して本会との調整を行う。
4)副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはこれを代行する。
5)会計は地方会の会計管理を行う。
6)監事は,地方会の会務を監査すると共に会計年度終了後に会計監査を行う。

3.事業・活動

1)各地方会で実施する活動は,定款および定款施行細則および本細則に従って行うものとし,活動内容や運営方法は,各地方会に一任する。
2)事業・活動期間は4月1日から翌年3月31日までとする。
3)4月末までに,前年度活動報告書および決算報告,当年度の活動計画案を作成して本会事務所に送付し,理事会の承認を得たのち,定時社員総会で報告する。

4.会計

1)本会会計は,当該年度4月1日の各地方会に所属する会員数に応じて,会員1名あたり500円の補助金を,4月中に各地方会会計口座に振り込む。役員選出にかかる費用については,選挙実施報告に基づく申請書により,会員1名あたり500円を上限として,本会が実費を負担するものとする。
2)会計年度は,事業・活動年度と同一期間とする。
3)4月末までに,決算報告書,会計監査報告書,当年度予算案を作成して本会事務所に送付し,理事会の承認を得たのち,定時社員総会で報告する。
4)決算後に,本会からの補助金に残金がある場合は,本会に返還する。

5.附則

1)本細則が承認された時点で,全ての地方会は本細則に基づく地方会会則を作成しなければならない。すでに会則を規定している地方会も同様とする。
2)地方会学術集会等発表時に看護学生である者の研究発表の可否は,本会定款・定款施行細則に関わらず各地方会の決定に委ねる。ここでいう看護学生とは,看護基礎教育機関に在籍する学生とする。
3)本細則は平成26年5月18日から施行する。
4)本細則は平成27年5月17日から改定し施行する。