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本規程は、定款第11条による評議員選出に関して規定する。
評議員は、正会員の中から選挙により選任する。
全国を付表に示す地区に分け、会員歴3年以上の正会員の3%を地区の評議員定数とする。上記によって算出された評議員数の端数(小数点以下)は四捨五入とする。
評議員の任期は、選任後最初に開催される定時社員総会の日から、任期に対応する年に開催される定時社員総会の前日までとする。ただし、役員として選任されている評議員の任期は、任期に対応する年に開催される定時社員総会終結
のときまでとする。
評議員に選任されるには、会員歴5年以上の者で、評議員の任期満了時に満70歳未満の者で、かつ選挙が行われる年の5月末日までに会費を完納していなければならない。
評議員選挙にて投票するには、会員歴3年以上の者で選挙が行われる年の5月末日までに会費を完納していなければならない。
評議員の任期満了の1年前の理事長が評議員就任の期間を明示して、選挙が行われる年の9月末日までに評議員選挙を公示する。
評議員の互選により選挙管理委員3名を選出し、理事長が委嘱し選挙管理委員会を組織する。
選挙管理委員会は、次の事項を選挙が行われる年の9月末日までに会員に公示する。
1)投票期間(11月1日0時から30日24時まで)
2)投票方法
3)定数
4)任期
開票は選挙管理委員全員が立ち会いの上行う。
選挙管理委員会は、地区毎、得票数上位の者により定数枠内の者を当選者とし、これに次点者を明示して加え、理事長に提出する。
本規程は平成21年8月2日から施行する。
番号 | 地区名 | 都道府県名 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道 |
2 | 東北 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
3 | 関東 | 千葉、茨城、栃木、群馬、新潟 |
4 | 東京 | 東京、埼玉、山梨、長野、国外 |
5 | 東海 | 神奈川、岐阜、静岡、愛知、三重 |
6 | 近畿・北陸 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、福井、富山、石川 |
7 | 中国・四国 | 島根、鳥取、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
8 | 九州・沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |