学会案内
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理事・監事選出規程
理事・監事選出規程
第1条(趣旨)
本規程は、定款第13条1項による理事・監事の選出に関して規定する。
第2条(理事の選出方法)
理事候補者は、新評議員の中から選挙により選出する。
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選挙により選出された理事候補者は、選出直後の定時社員総会で理事として選任された後、2期4年間理事を務めることとし、1期目が終了するときに開催される定時社員総会で信任決議を行い、これを法律上の選任決議とする。
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3.
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理事候補者は、前任者の任期満了に伴い半数ごとに選挙するものとし、選挙によって選出する理事の人数は10名とする。
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第1項の規定にかかわらず、理事長は正会員の中から2名を理事候補者として推薦することができる。
第3条(理事の選挙)
理事候補者は、地区評議員数に応じて配分し、各地区の新評議員の中から理事定数の連記による選挙より選出する。
第4条(選挙人資格)
理事選挙にて投票するには、新評議員として当選した者でなければならない。
第5条(投票)
投票締切日は、理事長が決定し、インターネットを介したオンラインシステムにより行う。
第6条(開票)
開票は、選挙管理委員(評議員選出規程による選挙管理委員が兼ねる)全員の立会いの上行う。
第7条(当選者の決定・報告)
選挙管理委員会は、得票数上位の者により定数枠内の者を当選者とし、理事長に理事候補者として提出する。
第8条(理事長等の選出)
理事候補者となった者は、理事候補者として諮られる予定の社員総会までに会議を開き、理事長候補者、副理事長候補者及び常任理事候補者を選出して、理事会に提出する。
第9条(監事の推薦)
監事候補者は、理事会が新評議員の中から推薦する。
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監事候補者は、推薦を受けた直後の定時社員総会で監事として選任された後、2期4年間監事を務めることとし、1期目が終了するときに開催される定時社員総会で信任決議を行い、これを法律上の選任決議とする。
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監事候補者は、前任者の任期満了に伴い半数ごとに理事会が推薦するものとし、推薦する監事候補者の人数は1名とする。
第10条(役員の選任)
理事会は、理事候補者、理事長による理事推薦者及び理事会による監事推薦者を、役員を選出する社員総会に役員候補者として諮る。
【附則】
本規程は平成22年の定時社員総会で選任される理事・監事選出時から施行する。
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平成22年の定時社員総会の終結時に任期が満了する役員のうち、平成24年の定時社員総会終結時まで役員を務めることに同意した者は、平成22年の定時社員総会にて信任決議を行い、これを法律上の選任決議とする。
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本規程は平成27年5月17日から改定し施行する。
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本規程は令和5年8月10日から改定し施行する。