東海地方会

神奈川・岐阜・静岡・愛知・三重の看護研究者・看護職者向けに、学術集会・セミナーなどを開催する地方会です。

会則

第1条(名称)

本地方会は,(社)日本看護研究学会東海地方会と称する。

第2条(目的及び事業)

本地方会は一般社団法人日本看護研究学会の地方組織として,東海地区において,看護学の研究と教育ならびに実践の進歩発展に寄与することを目的とし,次の活動を行う。

1)学術集会、学術講演会、セミナーなどの開催
2)関係団体との連絡提携
3)会員相互の親睦
4)その他,本地方会の目的達成に必要と認められる活動

第3条(会員)

本地方会の会員は東海地区の一般社団法人日本看護研究学会会員をもって組織する。

第4条(役員及び世話人)

1)世話人の選出は,別に定める規定により選出する。
2)一般社団法人日本看護研究学会東海地区理事・評議員および本地方会会員
 から成る世話人を組織し,企画運営を行う。
3)世話人会に次の役員をおく。
 (1)会長 1名
 (2)副会長 1名
 (3)会計 2名
 (4)会計監事 2名
 (5)幹事 若干名
4)役員の選出及び任期
 (1) 本地方会の会長は世話人会の推薦により総会で決定され,
   任期は2年とし,再任を妨げない。
 (2)副会長を含む他の役員は世話人の中から会長が委嘱する。
   任期は2年とし,再任を妨げない。
 (3)欠員により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
5)役員の任務
 (1)本地方会の会長は会を代表し会務を総理する。
 (2)役員は世話人会に参加し重要事項を審議する。
 (3)会計は,本地方会の会計を司る。
 (4)会計監事は,会務および会計を監査する。

第5条(総会)

本地方会の総会は、毎年1回以上会長が招集して開催し、会務および会計を報告し、諸事項を決議する。

第6条(事業)

 1)事業については,年度ごとに世話人会より提案し,
   総会の承認を得る。
 2)学術集会等を開催する際には,実行委員長をおく。
 3)学術集会等の実行委員長は,世話人会が会員の中から推薦し,
  総会の承認を得る。

第7条(会計)

 1)本地方会の運営は、日本看護研究学会からの補助費、
  事業に伴う収入および寄付金などにより行う。
 2)会計年度は毎年4月1日から、翌年の3月31日までとする。

第8条(事務局)

 本地方会の事務局は
  〒 440-0016 愛知県豊橋市牛川町松下20-1 豊橋創造大学保健医療学部看護学科内に置く。

第9条(会則変更)

会則の変更は、世話人会の議を経て総会の決議によって行う。

付則

 付則1  この会則は,平成8年7月27日より実施する。
 付則2  1)この会則は,平成16年4月1日より施行する。
      2)第7条2)に定める会計年度は毎年1月1日から
       12月31日までとする。
      3)第8条に定める本地方会の事務局を変更する。
 付則3  1)この会則は,平成22年4月1日より施行する。
      2)第7条2)に定める会計年度は毎年4月1日から,
       翌年の3月31日までとする。
 付則4  1)この会則は,平成27年7月20日より施行する。
      2)第4条1)に定める世話人選出方法を変更する。
 付則5  この会則は,2018年8月18日より施行する。
 付則6  この会則は,2024年4月1日より施行する。