近畿・北陸地方会
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・福井・富山・石川の看護研究者・看護職者に、学術集会などを開催しています。
会則
日本看護研究学会近畿・北陸地方会会則
第1条(名称)
本地方会は、日本看護研究学会近畿・北陸地方会と称する。
第2条(目的及び事業)
本地方会は、一般社団法人日本看護研究学会の地方組織として、近畿・北陸地区において、看護学の研究と教育ならびに実践の進歩発展に寄与することを目的とし、次の活動を行う。
1)地方会の運営
2)学術集会および学術講演会などの開催
3)関係団体との連絡提携
4)会員相互の親睦
5)その他、目的達成に必要と認められる活動
第3条(会員)
本地方会の会員は、近畿・北陸地区の一般社団法人日本看護研究学会会員をもって組織する。
第4条(組織及び運営)
1)一般社団法人 日本看護研究学会評議員および本地方会会員有志により世話人会を組織し、地方会の企画、運営を行う。ただし、 世話人会の役員には、本会理事を1名以上含めなければならない。
2)世話人会には次の役員を置く。
(1)世話人代表 1名
(2)世話人副代表 1名
(3)事務局員 2名
(4)監事 2名
3)世話人代表は、本地方会員の投票により一般社団法人 日本看護研究学会地方会近畿・北陸地区選出評議員の中から選出し、本地方会の運営に関する会務を総理し、一般社団法人日本看護研究学会との連絡にあたる。
4)世話人代表は事務局を設置し、事務局員は世話人会による互選または推薦により決定し、本地方会の会務と会計を司る。
5)世話人副代表は世話人代表が任命し、世話人代表を補佐し、世話人代表に事故があるときはこれを代行する。
6)監事は、会務および会計を監査する。
7)世話人代表、事務局員および監事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えて在任することができない。
第5条(総会)
本地方会の総会は、毎年1回以上世話人代表が招集して開催し、会務および会計を報告し、諸事項を決議する。
第6条(学術集会当番)
1)本地方会に学術集会ごとに学術集会長、実行委員長を置く。
2)学術集会は、世話人会が会員の中から推薦し、総会の承認を得る。
第7条(会計)
1)本地方会の予算営は、一般社団法人 日本看護研究学会からの補助費、事業に伴う収入および寄付金などにより行う。
2)会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
第8条(事務局)
本地方会の事務局は事務局員が所属する機関のいずれかに置く。
第9条(改廃)
会則の変更は、世話人会の議を経て総会の決議によって行う。
付則
付則 この会則は、平成5年7月30日より実施する。
付則 この会則は、平成7年4月1日より実施する。
付則 この会則は、平成12年4月1日より実施する。
付則 この会則は、平成13年4月1日より実施する。
付則 この会則は、平成16年4月1日より実施する。
付則 この会則は、平成20年3月29日より実施する。
付則 この会則は、平成21年3月15日より実施する。
付則 この会則は、平成22年3月14日より実施する。
付則 この会則は、平成28年3月6日より実施する。
付則 この会則は、令和6年3月16日より実施する。
細則
学術集会における発表は会員のみとする。