北海道地方会

北海道の看護研究者・看護職者向けに、学術集会・セミナーなどの開催といった活動を行う地方会です。

研究奨励基金規定

一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会 研究奨励基金規程

 

第1条(名称)

 この規程に定める資金を、一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会研究奨励基金と称する。
 

第2条(目的)

 本基金は、一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会会員に対し、学術活動の推進に資することを目的とする。
 

第3条(資金)

 本基金への寄付金およびその預金金利をもって資金に充てる。
 

第4条(運用)

 本基金は、本学会の学術領域において優れた業績があったと認められるものに対する表彰に運用し、これを研究奨励賞と称する。
 

第5条(種類)

 表彰には次の2つの賞を設ける。
  1. 研究奨励賞(論文)
  2. 研究奨励賞(学会発表)

第6条(選考対象)

 選考対象は以下のとおりとする。
  1. 審査年度を含む過去2年間において、一般社団法人日本看護研究学会誌に掲載された論文。
  2. 審査年度を含む過去2年間において、一般社団法人日本看護研究学会学術集会または一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会学術集会において発表されたもの。

第7条(資格)

 研究奨励賞は次の各号に該当する者に授与する。
  1. 2年以上一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会の会員であること。。
  2. 前条1・2号の筆頭者であること。

第8条(受賞者数)

 研究奨励賞の受賞者数は、次のとおりとする。
  1. 研究奨励賞(論文)は毎年度1名以内
  2. 研究奨励賞(学会発表)は毎年度2名以内

第9条(選考)

 毎年度1回、会長から委嘱された選考委員会で各賞の候補者を審査選考する。
 

第10条(決定)

 前条により選考された候補者については、役員会の議を経て受賞者を決定する。
 

第11条 (表彰等)

 各賞の受賞者には、賞状および副賞を毎年総会時に授与する。
 

第12条 (改廃)

 本規程の改廃は、一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会役員会の議を経て行う。

附則

  1. この細則は、平成14年6月29日から施行する。

附則

  1. この細則は、平成17年6月4日から施行する。

附則

  1. この細則は、平成18年6月10日から施行する。
  2. 平成17年7月4日付の日本看護研究学会北海道地方会山田基金規程細則は、これを廃止する。

附則

  1. この細則は、平成21年6月13日から施行する。
 

一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会 研究奨励基金規程 細則

第1条(趣旨)

 この細則は、研究奨励基金規程第8条にもとづき、研究奨励賞の候補者選考に関し必要な事項を定める。
 

第2条 (選考基準)

 論文または学会発表内容が看護学または看護実践において有益で貢献が認められること。
 

第3条(選考委員会)

 各賞の選考委員会は、次のとおりとする。
 1) 選考委員会は、一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会会員の中から会長が指名した5名の委員で構成される。なお委員長は、委員の互選とする。
 2) 委員5名は、異なる所属の者とする。
 3) 選考委員の任期は2年とし、再任は2期までとする。
 

第4条(選考手順)

 各賞の選考手順は、次のとおりとする。
 1) 選考委員会の合議で各賞候補者を選考する。
 2) 選考委員会は、2月末日までに各賞候補者を選考し、選考結果を一般社団法人日本看護研究学北海道地方会役員会に提出する。
 

第5条(会議費および事務費)

 各賞選考に関する会議費および事務費等は北海道地方会会計にて運用する。
 

第6条(副賞)

 副賞の内容については、次のとおりとする。
 1) 研究奨励賞(論文)   3万円
 2) 研究奨励賞(学会発表) 1万円
 

第7条(その他)

 各賞に関する授賞は、研究奨励基金の範囲で運用し、資金の消滅と共に終了するものとする。
 

第8条(改廃)

 この細則の改廃は、一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会役員会の議を経て行う。
 

附則

  1. この細則は、平成14年6月29日から施行する。

附則

  1. この細則は、平成17年6月4日から施行する。

附則

  1. この細則は、平成18年6月10日から施行する。
  2. 平成17年7月4日付の日本看護研究学会北海道地方会山田基金規程細則は、これを廃止する。

附則

  1. この細則は、平成21年6月13日から施行する。