論文投稿について

雑誌投稿規程

1.投稿者

本誌投稿者は、著者および共著者のすべてが本学会員でなければならない。ただし、編集委員会により依頼したものは非会員であってもかまわない。

2.著者および研究貢献者

1)著者

「著者」(Author)とは、通常、投稿された研究において大きな知的貢献を果たした人物と考えられている。
著者資格(Authorship)は以下の1から4の四点に基づいているべきであるとともに、そのすべてを満たしていなければならない*

資金の確保、データ収集、研究グループの総括的監督に携わっただけでは著者資格を得られない。
産学協同研究など、多施設から相当数の研究者が研究にかかわっていた場合、投稿原稿についての直接の責任者が明らかになっていなければならない。この責任者は、上述の著者資格の基準を完全に満たしている必要があり、編集委員会は責任者に対して「投稿原稿執筆者および利益相反開示**」の詳細を要求することがある。

2)研究貢献者

著者資格の基準を満たさない研究貢献者は、すべて「謝辞」の項に列挙する。研究貢献者には貢献内容を明示する。たとえば、「学術的助言者として貢献」「研究デザインの批判的校閲」「データ収集」「研究参加者の紹介ならびにケア」などのように貢献内容を付記することを推奨する。

米国保健福祉省研究公正局(Office of Research Integrity, Office of Public Health and Science)の『ORI研究倫理入門─責任ある研究者になるために』によると、出版に寄与しない著者をリストにあげることは、gift authorshipと呼ばれ、広く批判されており、研究の不正行為の1つとしてみなされている。共通の同意にもかかわらず、gift authorshipは、こんにちの学術出版をめぐる未解決の重要課題とみなされている。研究者は、以下のようであれば、論文にリストされる。1.研究がなされた研究室やプログラムの長である。2.研究資金を提供した。3.この領域での主導的研究者である。4.試薬を提供した。5.主たる著者のメンターとして機能した。これらの位置にいる人びとは、出版のために重要な寄与を行い、承認を与えられるだろう。しかし、上記の寄与だけであれば、著者にリストされるべきではない。

** 産学連携による研究には、学術的・倫理的責任を果たすことによって得られる成果の社会への還元(公的利益)だけではなく、産学連携に伴い研究者個人が取得する金銭・地位・利権など(私的利益)が発生する場合がある。これら2つの利益が研究者個人の中に生じる状態を「利益相反」と呼ぶ。産学連携を推進するには、利益相反状態が生じることを避けることはできないが、利益相反事項の開示を要求することによって、研究成果の信憑性の喪失、社会からの信頼性の喪失、研究参加者への危険性などの弊害を生じることなく、研究結果の発表やそれらの普及・啓発を中立性と公明性を維持した状態で適正に推進させ、研究の進歩に貢献するものである。

3.投稿の内容と種別

原著論文

研究報告

学術上および技術上価値ある新しい研究成果で、前掲「原著論文」と比較すると論文としての完成度にはやや難があるが、早く発表する価値があるもの。

技術・実践報告

技術的な問題についての実践結果の報告で、その手段あるいは得られた成果が大きな波及効果を期待できるもの。エビデンスレベルは「根拠に基づく実践 Evidence-Based Practice」に準じて判断する。

総説

特定の問題に関する内外の文献を網羅的に集めて分析・検討した論文。メタシンセシスやシステマティックレビューは、そのレベルにより原著もしくは研究報告に相当する。

資料・その他

上記のいずれにも相当しないが、公表する価値がある。

4.研究倫理

本誌に投稿する原稿の元になった研究は、本学会が定めた倫理綱領をはじめ、日本看護協会の「看護研究のための倫理指針」(2004)、文部科学省・厚生労働省の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(2017)等にかなっていなければならない。

人および動物が対象の研究は、投稿者所属の施設もしくは研究参加者が所在する施設の研究倫理審査委員会で承認されたものでなければならない。投稿者の周辺に適切な研究倫理審査委員会がない場合は、本学会で研究倫理審査を受けることができる。また、承認された倫理的配慮がその通りになされていることも必要条件であり、具体的に行われた倫理的行動と研究倫理審査承認番号を本文中に明記しなくてはならない。投稿する際には、研究倫理審査委員会の承認書を電子投稿システムに登録する。

それに加えて、以下の行為が疑われた場合、
(1)理事会が聞き取り調査を行う
(2)実際に不正であると判断された場合はその旨を公告する
(3)公刊後に不正が明らかになった場合は当該論文を削除する公告を行う
(4)不正を行った投稿者に対しては理事会の議を経て、会員資格を剥奪する。
なお、二重投稿の場合は該当する他学会の編集委員会に通知する。

ミスコンダクト

研究上の「ミスコンダクト」とは、「研究上の不正行為」とほぼ同義で、 捏造 ねつぞう (Fabrication)、 改竄 かいざん (Falsification)、盗用(Plagiarism)(FFP)を中心とした、研究の遂行における非倫理的行為のことである。「不正行為」が不法性、違法性を強調するのに対して、「ミスコンダクト」はそれに加えて倫理性、道徳性を重視する(日本学術会議「科学におけるミスコンダクトの現状と対策:科学者コミュニティの自律に向けて」(http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-19-t1031-8.pdf)より、文章表現を一部改変)。

断片的投稿

研究の一部を独立した研究のように投稿する断片的投稿(こま切れ投稿)は、研究全体の重要性と価値を誤って伝えると同時に、学術雑誌を公刊するシステムに多くの時間と費用を浪費させることから、厳に慎まなければならない。長い研究経過の途中で、それまでに得られた結果をもとに投稿する場合は、投稿した論文と研究全体との関係を明らかにするとともに、過去に研究の一部を公表した論文があれば、その論文との関係を投稿論文中に明確に示さなければならない。

二重投稿

本誌に投稿した原稿と同じものを他学術雑誌へ同時期に投稿することを二重投稿と呼ぶ。ほぼ同じデータ群、結果、考察から構成されている場合は二重投稿とみなす。

不合理な投稿の取り下げ

正当な理由なく原稿の投稿を取り下げることである。投稿論文を取り下げる場合は、取り下げざるをえない正当な理由を添えて、編集委員長宛に願い出なければならない。理由が正当でないと編集委員会が判断した場合、この取り下げの背後になんらかの問題行為が行われているものとみなす。

5.投稿手続きおよび採否

  1. 本学会の論文投稿サイトの投稿論文チェックリストにしたがって、原稿の最終点検を行う。
  2. 投稿原稿は、Microsoft社のWordやExcel、PowerPointを使用して作成し、行番号を付す。行番号はWordに含まれている。
  3. 本学会の論文投稿サイトの指示にしたがって、必要事項を完全に記入し、作成済みのファイルをアップロードする。
  4. 原稿受付日は投稿日とし、採用日とともに誌上に明記する。なお、原稿執筆要項を著しく逸脱するものについては、形式が整った時点を受付日とする。
  5. 原稿の採否は編集委員会による査読を経て決定する。なお、原稿の修正および種別の変更を求めることがある。
  6. 査読中の原稿のやりとりも、本学会の電子査読システムを使用する。
  7. 採用が決定したあと、最終原稿を提出する。

6.英文抄録のネイティヴ・チェック

英文抄録については、英語を母国語とする人にチェックしてもらい、間違いがないことを証明する確認書を提出する。とくに様式は定めない。

7.投稿前チェックリスト

投稿する際には、投稿論文チェックリストで「雑誌投稿規程」および「原稿執筆要項」に合致していることを確認のうえ署名し、電子投稿システムに登録する。

8.利益相反自己申告書

研究の成果のバイアスがかかっているかを判断する材料となるよう利益相反(Conflict of Interest:COI)の開示が必要である。著者全員が研究内容に関係する企業・組織または団体との利益相反状態について、利益相反自己申告書を記載し署名の上スキャンし、pdfファイル(もしくはjpegファイル)に変換後、電子投稿システムのファイルアップロードの画面で登録する。

9.原稿の受付

原稿は随時受けつけているが、投稿規程および原稿執筆要項に沿わない原稿は受理できない。

10.投稿論文の採否

  原著論文 研究報告 技術・
実践報告
総説 資料・
その他
独創性    
萌芽性      
発展性    
技術的有用性      
学術的価値性・
有用性
 
信頼性      
完成度        

〔凡例〕 ○:評価の対象とする
    空欄:評価するが過度に重視しない

11.ゲラ刷りの校正

12.原稿掲載料・別刷料

13.著作権

14.原稿執筆要項

別に定める。

この規程は、昭和59年12月1日より発効する。

【附則】

  1. 平成5年7月30日 一部改正実施する。
  2. 平成9年7月24日 一部改正実施する。
  3. 平成12年4月22日 一部改正実施する。
  4. 平成15年7月23日 一部改正実施する。
  5. 平成16年7月28日 一部改正実施する。
  6. 平成17年7月21日 一部改正実施する。
  7. 平成21年8月2日 一部改正実施する。
  8. 平成22年5月23日 一部改正実施する。
  9. 平成23年9月30日 一部改正実施する。
  10. 平成25年12月15日 一部改正実施する。
  11. 平成27年8月21日 一部改正実施する。
  12. 平成28年5月22日 一部改正実施する。
  13. 平成28年11月20日 一部改正実施する。
  14. 平成29年8月28日 一部改正実施する。
  15. 平成30年1月21日 一部改正実施する。
  16. 平成30年11月23日 一部改正実施する。
  17. 令和2年6月14日 一部改正実施する。
  18. 令和2年11月29日 一部改正実施する。