論文投稿について

和文誌編集委員会規程

第1条(名称)

本会は、一般社団法人日本看護研究学会和文誌編集委員会(以下、委員会)とする。

第2条(目的)

本会は、一般社団法人日本看護研究学会定款(以下、定款)第4条1号の2による編集事業として、機関誌の編集に関する業務を所管し、日本看護研究学会雑誌を発行することを目的とする。

第3条(委員会)

定款第33条に基づいて、本会をおく。

2.
本会の運営は、一般社団法人日本看護研究学会理事の中より若干名の委員を選出して行う。委員の任期は役員任期期間とし、再任を妨げない。
3.
委員長は前項で選出された委員の中から互選する。委員長は本会を総務する。
4.
委員長は評議員、会員の中から若干名の委員を推薦し、理事会の承認を得る。任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結のときまでとし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合、これを補充することができるが、その任期は前任者の残任期間とする。
5.
委員は任期満了の場合においても、編集事業の円滑な運営のため、後任の編集委員長の求めに応じて、臨時編集委員として活動を一時的に行うことができる。

第4条(活動事項)

本会は、前条の目的を達成するために、次に揚げる活動を行う。

1)日本看護研究学会雑誌の企画、編集、発行の基本方針に関すること。
2)投稿規程等の制定、改廃に関すること。
3)論文、資料等の投稿受付、査読審査に関すること。
4)論文掲載の決定に関すること。
5)その他、刊行に関すること。

第5条(日本看護研究学会雑誌の査読)

委員会は、評議員・会員の中から査読委員を選出し、理事会の議を経て日本看護研究学会雑誌に公告する。

2.
委員会は、上記項目にかかわらず、投稿論文の専門領域によっては、会員以外から臨時査読委員を選出し任命することができる。臨時査読委員は理事長が委嘱し、臨時査読委員の任期は、編集委員長承認日から担当論文の編集終了日までとする。査読を依頼した場合には手当てを支給することができる。
3.
査読委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結のときまでとし、再任を妨げない。
4.
投稿された論文の査読は、原則として、査読委員2名以上および委員会で行う。

附 則

この規程は、平成22年3月26日より施行する。
この規程は、平成30年5月20日に改定し施行する。
この規程は、令和2年7月26日に改定し施行する。
この規程は、令和3年2月28日に改定し施行する。
この規程は、令和4年5月22日に改定し施行する。